教育訓練給付金について
教育訓練給付金制度(専門実践教育訓練給付)について
専門実践教育訓練での「教育訓練給付金」制度とは
松山看護専門学校の第1看護学科と第2看護学科におきましては、平成26年12月25日付で「専門実践教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座」に認定されました。
現在の指定有効期間は第1看護学科が令和4年4月1日~令和7年3月31日、第2看護学科が令和6年4月1日~令和9年3月31日です。(3年毎更新予定)
※指定有効期間内にあっても、教育訓練講座の指定基準に合致しなくなった場合は、指定有効期間の終了年月日にかかわらず、指定の取消し等により指定期間は終了となりますのでご留意下さい。
この制度は、一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練講座を自己負担で受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費(入学金や受講料)の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給する制度です。
詳しくは厚生労働省ウェブサイト【教育訓練給付金】をご覧ください。
対象者について
初めて受給する場合は、受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者にある方。
これまでに受給したことがある場合は、前回の受講開始から次の専門実践教育訓練の受講開始日前日までの間に通算して10年以上の雇用保険の被保険者期間のある方。
※受給要件を満たしているかどうかは、ご自分の住所を管轄するハローワークで確認することができます。
※松山看護専門学校で支給要件照会はできませんので、ご注意ください。
支給額について
受講者本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の50%(最大40万円/年)を支給。
さらに資格取得し卒業後1年以内に被保険者として雇用された場合には、追加で20%(最大48万円)を追加支給。
加えて、訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の10%(年間上限8万円)を追加支給。詳しくはこちらをご確認ください。
※教育訓練経費に教科書代金、施設整備費、ユニフォーム代等は含まれません。
教育訓練支援給付金制度(専門実践教育訓練給付)について
専門実践教育訓練での「教育訓練給付金」制度とは
上記、専門実践教育訓練の教育訓練給付金の受給資格がある方で、さらに失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」を受給できる場合があります。
受給資格や、支給額など詳しいことにつきましては厚生労働省ウェブサイト【教育訓練支援給付金】をご覧ください。
明示書について
情報公開の一環として「明示書」を作成しております。閲覧をご希望の方は、本校窓口までお問い合わせください。(明示書とは、対象教育訓練の内容及び目標等を公開するものです)